住宅ローン減税13年 間に合わないから諦めちゃった方へ・・・2022年からはどうなる???
小牧市・春日井市を中心に、自然素材の注文住宅LikeHomeを手掛けているマスターズです。
今年も残り3か月となりました。
1年ってホントに早いですよね。
住宅ローン減税の適用を受ける条件が9月末までの請負契約でしたので、今お住まいの計画を立てられている人で、諦めたという方もお見えだと思います。
ところが、先日のニュースで与党が新型コロナウィルスの感染拡大による住宅需要の減少の対策として
住宅ローン減税を1~2年程度伸ばす
案を提出しました!!!
これから家を購入する方にとっては、住宅ローン減税が再延長されるというニュースは喜ばしい限りです。
ただ、2021年度の内容とは変わる部分がありますので注意ください!!!
住宅ローン減税ってどんな制度?
住宅ローン減税とは住宅ローンの金利の負担を軽減するための仕組みです。
マイホームを取得した場合、住宅ローンの年末残高の1%を10年間所得税から控除が受けられる制度です。
毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
消費税の引き上げに合わせて、2019年10月1日~2022年12月31日に入居した場合は3年延長の13年が優遇措置となっていました。
(2021年9月30日までに請負契約を結んだ方が対象)
※2021年9月30日までにマスターズで契約済みの方の例
1)長期優良住宅
2)床面積 40㎡以上
3)10年目までは年末残高の1%が所得税から控除
(上限50万円)
※所得税から控除しきれなかった場合は住民税から上限13万6500円控除
4)11年目から13年までは次の①か②の低い金額が控除されます。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限5000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限5000万円)の2%÷3
住宅ローン1%控除ではなくなる?
元々、住宅ローンの控除の目的は 住宅ローンの金利の負担を軽減することでした。
超低金利時代が続き、1%を切る金利で住宅ローンを借り入れできている人もいます。
例えば0.64%で借り入れをしている方も現在の制度では1%が控除されるわけですから、ローンを組めば儲るシステムになってしまったわけです。
そのため、税制の見直しをしようということになりそうなのです。
令和4年の税制改革案では
年末ローン残高の1%または1年間に支払った利息のいずれか少ないほうを控除
という案が盛り込まれることと思います。
13年間の延長はなくなりますので、控除の恩恵は随分減りそうですが、全くなくなるというわけではないというのが朗報ですね。
詳しいことは衆院選後、年末には発表されることと思います。
発表され次第、わかりやすくご説明できたらと思います。
ちなみに、すでに住宅ローン減税適用されている方は、税制の変更はありませんのでご安心ください。
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